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電気通信事業法(でんきつうしんじぎょうほう)
日本では、1950年10月に電気通信事業法(でんきつうしんじぎょうほう)が制定された。電気通信事業法は、日本における電気通信事業を規制する法的枠組みである。電気通信事業法が制定されたのは、電気通信事業が複雑化し、規制の必要性が高まったためである。この法律は何度も改正され、最近では2008年に改正されました。
電気通信事業法は、電気通信事業者の免許、電気通信サービスの提供、電気通信機器の使用など、幅広い活動を規制しています。総務省が所管している。
許認可
日本で電気通信事業を行うには、総務省から免許を取得する必要がある。免許の種類は以下の通りです。
- 第一種第一種:電気通信役務を公衆に提供する事業者
- 第二種:電気通信設備および役務を事業者に提供する事業者
- 第III種:政府に対して電気通信設備やサービスを提供する事業者向け
サービス提供事業者
電気通信事業法に基づき、電気通信サービスを提供する事業者は、総務省から許可を受ける必要があります。免許の種類は以下の通りです。
- 第一種第一種:電気通信役務を公衆に提供する事業者
- 第二種:電気通信設備および役務を事業者に提供する事業者
- 第III種:政府に対して電気通信設備やサービスを提供する事業者向け
機器提供事業者
電気通信事業法に基づき、電気通信設備を提供する事業者は、総務省から許可を受ける必要があります。ライセンスの種類は以下の通りです。
- 第一種第一種:電気通信設備を公衆に使用させる事業者
- 第二種:事業者に電気通信設備を提供する事業者
- 第III種:政府に対して電気通信設備を提供する事業者向け
ユーザー
電気通信事業法により、電気通信設備を利用する事業者または個人は、総務省から許可を受ける必要があります。免許の種類は以下の通りです。
- 第一種第一種:電気通信設備を自己の用に供する事業者
-
第二種:電気通信設備を公衆に電気通信サービスを提供する目的で使用する事業者
-
第III種:電気通信設備を事業者に電気通信サービスを提供する目的で使用する事業者向け
結論
電気通信事業法は、日本における電気通信事業を規制する法的枠組みである。電気通信事業者の許可、電気通信サービスの提供、電気通信設備の使用など、幅広い活動を規制している。総務省が所管している。